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Q1
宅地内の工事費は、いくらくらいかかりますか?
A1
工事費は、それぞれのお宅によっても違います。初めに指定工事店より見積もりを取ることをお勧めします。指定工事店の一覧はこちらです。
Q2
工事期間は、どれくらいかかりますか?
A2
建物の規模、土地の広さによっても違いますので、見積もりの時に指定工事店に相談されたらいいと思います。指定工事店はこちらです。
Q3
「合流区域」、「分流区域」とはなんですか?
A3
「合流区域」とは、生活排水と雨水排水を同じ下水管で処理する区域で、「分流区域」とは生活排水と雨水排水を別々に処理する区域です。

「合流区域」

合流区域

「分流区域」

分流区域
Q4
下水道が整備されると何年以内に下水道に接続しなければならないのでしょうか?
A4
供用開始から3年以内に汲み取り便所や浄化槽を廃止して公共下水道への接続が義務つけられています。
Q5
「受益者負担金制度」とはなんですか?
A5
下水道事業とは、一般の公共事業と異なり、汚水の排除を目的としているため、受益者が土地所有者や権利者に限定されているという特徴があります。つまり下水道が整備されていない区域の方は、下水道を利用できないため下水道を税金だけで賄うと、下水道を利用できない方も負担することになり不公平が生じることになります。したがって、受益者の方に負担金を頂いて下水道整備費の一部に充てる制度です。
Q6
「水洗便所化改造工事資金貸付制度」について教えてください。
A6
一定の要件を満たしていれば、貸付制度を利用することができます。詳しくは、指定工事店にご確認ください。指定工事店はこちらです。
Q7
ディスポーザーは、使用してもいいでしょうか?
A7
ディスポーザーは、新設または、変更する場合は市に関係書類を添付した申請書を提出し確認を受けなければなりません。
Q8
なぜ指定工事店でないと工事ができないのでしょうか?
A8
宅地内排水設備工事は、適正な施工の確保を図るため船橋市排水設備要領と関係法令を熟知した責任技術者の資格を持った技術者が所属する船橋市が指定する排水設備工事店でなければ施工することができないことと条例で定められています。指定工事店はこちらです。
Q9
公共下水道に、流してはいけないものは、ありますか?
A9
はい、あります。ゴミ類、油脂類、酸類、薬物類、重金属類などがあります。詳しくは、下水道総務課に、ご確認ください。
Q10
下水管が詰まったときはどうすればいいのでしょうか?
A10
  1. 宅地内の排水管の管理は、個人個人となります。排水管やますなどが詰まったときは、この排水設備を施工された業者、または近くの市指定工事店に依頼してください。
  2. 公共ますから道路の下水管が詰まったときは、下水道河川管理課(436-2622)に連絡をお願いします。
  3. どこが詰まっているかわからないときは、排水設備を施工された業者、または、近くの市指定工事店に依頼し原因を特定されたほうがよろしいかと思います。

  4. 指定工事店はこちらです。